狭小住宅で注意したいバルコニーとベランダ!その違いや間取りが法律で制限されるサイズを解説
2023.09.12
家の張り出した部分を指すバルコニーとベランダ。
この2つの言葉には大きな違いがあるのをご存じでしょうか。
しかもその作りによっては、家の中の広さが制限される可能性もあります。
今回はバルコニーとベランダの違いと、狭小住宅で特に注意したい、家の中の間取りが制限されるサイズについてお伝えします。
バルコニーとベランダの違い
バルコニーとベランダの違いは屋根の有無です。
どちらも家から外に張り出しているスペースですが、バルコニーの上には屋根が無く、ベランダの上には屋根があります。
屋根の形は上の階の張り出しでも構いません。
例えば3階建ての建物で、2階の張り出しの上に3階の張り出しがかかっていれば、2階の張り出しはベランダになります。
建築面積に含まれると部屋が狭くなる?
バルコニーやベランダで注意したいのが、建築面積に含まれるかどうかです。
もし建築面積に含まれると、家の中の間取りが小さくなる可能性があります。
建築面積とは、建物の壁や柱で囲まれた部分を上から見たときの面積です。
この建築面積の広さは、家を建てる地域ごとに定められた建ぺい率によって制限されています。
例えば建ぺい率50%の地域にある50坪の土地では、50%×50坪=25坪となり、建築面積が25坪までの家しか建てられません。
建ぺい率の制限に近い広さの家を計画している場合、バルコニーなどが建築面積に含まれると、それだけ家の中の面積が減ることになります。
建築面積に含まれるバルコニーやベランダとは
バルコニーやベランダが建築面積に含まれるかどうかは、張り出している距離によります。
バルコニーなどが家の外壁や柱から1m以上張り出している場合、その先端から1m後退したところから、外壁や柱までの範囲が建築面積に含まれます。
もし張り出している距離が1m未満なら建築面積には含まれません。
しかしバルコニーなどの両側が壁に囲まれていると、張り出しが1m未満でも建築面積に含まれるため注意が必要です。
ベランダはひさしの距離にも注意
このルールはひさし(屋根の張り出し)にも適用されます。
ひさしが家の外壁や柱から1m以上張り出していれば、バルコニーなどと同じルールを適用した、ひさしの下の面積が建築面積に含まれます。
一般的にベランダには屋根がかかります。
そのためベランダを計画する際は、ベランダの張り出しだけでなく、その上のひさしの距離にも注意しましょう。
まとめ
バルコニーやベランダは、洗濯物を干したり外の景色を眺めたりするのに役立つ間取りです。
しかし作りによっては建築面積に含まれ、家の中の間取りが制限される可能性があります。
家の広さが限られる狭小住宅では、バルコニーなどの大きさが適切か、そもそも必要かどうかなどをしっかり検討しましょう。
サンクスホームでは、お客様のご希望や地域の条件に最適なバルコニーやベランダをご提案しています。
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